「野菜生産出荷安定法」(以下「野菜法」という)に基づく野菜価格安定制度では、主要な野菜について、
(1)出荷の安定を図るために集団産地として形成することが必要な生産地域(指定産地)を定め、生産・出荷を計画的に推進するとともに
(2)野菜は天候により作柄が変動しやすく、供給量の変動に伴い価格が大幅に変動しやすいことから、著しい価格低落時には、生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給金を交付すること
等により、生産・出荷の安定と消費者への安定供給を確保することを目的としています。
指定野菜について
現行では、野菜法に基づき、全国的に流通し国民の消費生活上重要な野菜を「指定野菜」として14品目、指定野菜に準ずる野菜を「特定野菜」として35品目を定めています(図1)。
現在、ブロッコリーは「指定野菜」に準ずる「特定野菜」に位置付けられておりますが、今後、「指定野菜」に追加されることで、野菜価格安定制度に加入する指定産地等から事業対象市場に出荷されるものは、市場価格が低落した場合に、支給される生産者補給金等における補てん率等が
嵩上げとなり、より手厚い支援が受けられることとなります(図2、図3)。
一方で、指定野菜となることで、消費者の皆様への安定供給の確保を図ることを目的とするという指定野菜の趣旨に鑑み、野菜価格安定制度の対象となる指定産地におかれましては、国が策定する「需要及び供給の見通し」「需給ガイドライン」を踏まえて生産・出荷を計画的に推進していただくことが求められることとなります。
野菜価格安定制度には複数の事業がありますが、野菜の種類により「指定野菜」を対象とする事業と「特定野菜」を対象とする事業に分けられます。また、取引形態により卸売市場出荷を対象とする事業と契約取引を対象とする事業に分けられることから、大きく四つに分類されます。これに加え、指定野菜の一部において、著しく価格が低下したときに出荷調整の取り組みに対する経費の一部を補助する事業があります。