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農林水産省から


ポジティブリスト制度関連 Q&A 残留農薬基準超過時の産地における対応手順等

消費・安全局 農産安全管理課


 本年5月29日から、農薬についてポジティブリスト制度が導入されました。本稿では、残留農薬基準超過時の産地における対応手順などについて、ポジティブリスト制度関連Q&A(農林水産省消費・安全局、厚生労働省食品安全部作成)から、紹介します。


(問1)残留基準を超える農薬が検出された場合、原因及び影響の範囲を特定するため都道府県、産地ではまず何をするべきですか。

1 残留基準を超える農薬が検出された場合、まずは農薬の飛散によるものか、不適切な農薬使用によるものかといった原因及び影響の範囲を特定することが重要です。

2 残留基準を超える農薬が検出された場合、検査を実施した都道府県及びその農産物が生産された都道府県の食品衛生部局と農政部局において、検出された農薬の種類、検出された濃度、検出された作物の種類、産地、ロット番号等の情報を共有する必要があります。

3 一方、産地では、都道府県の農政部局からの連絡を受け、原因及び影響の範囲を特定するため、検出された農薬を使用した作物の種類、時期、残留基準を超える農薬が検出された作物の記帳内容やその他の状況などについて、情報を収集・整理します。これらの産地における情報についても、都道府県の食品衛生部局と農政部局が共有する必要があります。

(問2)どのような場合に農薬の飛散が原因と考えられますか。

1 農薬の飛散によるものかどうかを判断するためには、検出された農薬の種類、検出された濃度、検出された作物の種類、産地での使用状況・時期などの情報を収集することが必要です。

2 その上で、これらの情報に基づいて、都道府県、産地が十分に相談し、農薬の飛散が原因か否かを判断する必要があります。判断の基準は産地の栽培状況によっても異なりますが、一般に、
  (1) 検出された農薬がその作物に適用がない
  (2) 記帳内容を検証したがその作物に使用していない
  (3) 検出された農薬が産地内で使用されている
  (4) 検出された濃度が比較的低い水準である
 などが確認されれば、農薬の飛散が原因である可能性が極めて高いと考えられます。


(問3)農薬の飛散が原因であると考えられる場合には、産地ではどのように対応すればよいのですか。


1 農薬の飛散が原因であると考えられる場合には、都道府県の農政部局と相談して、まず、おおむね1ヶ月以内に問題となった農薬が使用された田畑を把握します。

2 おおむね1ヶ月以内に問題となった農薬が使用された田畑に隣接した田畑で栽培されている農産物については、産地において、モニタリング的に残留農薬検査(全部の田畑の農産物を分析するのではなく、同じような条件、例えば、ブームスプレーヤでは、距離が20m以内の田畑の一部について分析を実施することが合理的です。)を行い、問題がないことを確認した上で出荷して下さい。それ以外のドリフトの影響がない田畑で栽培されている農産物を出荷することは問題ありません。

3 なお、記帳を行っている場合には、販売先などに求められた際、記帳内容を示しつつ、説明することが重要です。

(問4)不適正な農薬の使用が原因の場合には、産地ではどのように対応すればよいですか。

1 不適正な農薬の使用が原因であると考えられる場合には、都道府県の農政部局と相談して、その生産者に対して改善方策を指導することが重要です。
2 一方、違反となったロットを共同で出荷していた生産者であっても、記帳内容やその他の状況から適正な農薬使用が確認された生産者の農作物については、必要に応じて産地において、残留分析の実施などにより、残留基準を超過していないことを確認した上で、出荷することが可能です。

3 農薬の使用状況について記帳がなされていれば、迅速な確認が可能となるとともに、販売先に対して問題がないことを説明するために重要であるため、生産者は農薬使用状況の記帳の徹底をお願いします。

4 なお、違反となったロットの出荷者ではなく、記帳内容やその他の状況から適正な農薬使用が確認された生産者の農産物について、出荷することは問題ありません。



残留農薬基準超過時の産地における対応手順

詳細は、農林水産省ホームページ 農薬コーナーhttp://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.htmlをご覧ください。

 



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