中国四国農政局 生産経営流通部 食品課
課長 富山 武夫
(前 消費・安全局 消費・安全政策課)
第Ⅰ部:トレーサビリティの適用対象、青果物の特性など青果物のトレーサビリティシステムの基本的な考え方など
第Ⅱ部:トレーサビリティ導入のための生産・出荷段階において必要となる取り組み
第Ⅲ部:流通段階におけるトレーサビリティを導入するための手順について
第Ⅳ部:実証試験の結果に基づいて、青果物におけるシステム開発事例を紹介
2.青果物におけるトレーサビリティの基本的な考え方
本ガイドラインにおいて示されている青果物におけるトレーサビリティを構築するための基本的な考え方は次のとおりです。
より詳細な内容については、ガイドライン本体をご参照ください。
(1) 流通経路の特定
青果物の流通段階でトレーサビリティを構築するためには、産地における生産・出荷から卸売市場等を経て小売店で販売されるまでの流通経路について、とぎれることなく追跡・遡及できるようにすることが基本要件となります。
(2) 生産履歴の取り扱い
トレーサビリティの定義に照らせば青果物の生産履歴はその基本要件とはなりませんが、青果物には生産履歴に対する消費者の不安や情報ニーズが高いという事情があることから、本ガイドラインにおいては生産基準の作成や生産履歴の記録・保管についても取り扱うこととします。
(3) 生産・流通記録の分別管理
青果物の流通特性上、生産履歴とともに個々の商品を流通させるのは一般的に難しいと考えられることなどから、生産・出荷段階の生産履歴情報と流通段階の流通経路情報は区分して取り扱うこともできます。
(4) 生産記録の保管とデータベース化
生産・出荷段階における生産履歴は、生産者が記録した履歴情報を保管するとともに、出荷団体などによってデータベース化することによって記録・管理することもできます。
(5) ロットの形成及びロット番号の作成と記録
流通経路を追跡・遡及するための方法は、産地の出荷段階における出荷団体などによるロットの形成およびロット番号の作成、出荷記録の作成・保管、ならびに流通各段階における取引記録の作成・保管を行うことから始めることにします。
(6) 流通過程を通じたロット番号の使用
産地で作成されたロット番号は、途中の流通過程で新たなロットの統合・形成がない限り、原則として流通各段階を通じて使用することが望ましいと考えられます。
(7) ロットの統合・形成とロット番号
流通過程のいずれかの段階においてロットの統合・形成が行われる場合には、取り扱った業者の責任において新たなロットに対応したロット番号を作成しますが、この場合、その前後の対応関係を照合できるよう記録を作成し、保管します。
(8) 消費者への情報公開
トレーサビリティは生産・流通記録の公開を前提とはしませんが、情報公開を行う場合には、小売店の店頭における表示や、生産者や出荷団体など(JA・任意出荷組合など)、量販店、関係団体などが任意に開設したインターネットのホームページなどを通じて、青果物に付けられたロット番号や識別番号を基に検索し、情報の提供を行うことが考えられます。
以上の要件を踏まえ、トレーサビリティの流れを図示すると次のようになります。