生産局 野菜課
指定野菜の需給ガイドライン策定
野菜生産出荷安定法に規定する指定野菜(14品目)について、生産地域における計画的な生産及び出荷の促進に資するため、生産出荷団体等が指定野菜の供給計画を作成する際の目安となる指標として「指定野菜需給ガイドライン」を策定することとなっている。
指定野菜の需給ガイドラインの内容は、種別毎の需要量、供給量、国内産供給量及び作付面積とし、対象野菜をおおむね冬春もの・夏秋ものの2つに区分し、年2回(原則として5月、11月)に分けて策定している。平成16年度冬春野菜等の需給ガイドラインについて次のとおり策定した。