野菜業務部直接契約課
平成23年3月1日に「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(以下「六次産業化法」という。)が施行された。
この法律は、一次産業、二次産業、三次産業を一体化して新たな付加価値を生み出すことを目的としており、これを「六次産業化」(野菜でいえば加工・業務用野菜の生産により野菜生産者の所得向上や経営安定を図ることがこれに該当する)と称し、これを促進するための支援措置を規定した法律である。
具体的には、この法律に基づく事業計画の認定を受けた者にさまざまな規制緩和等が適用される、というもので多岐にわたるが、野菜関係については、産地連携野菜供給契約に基づいて複数の産地の生産者が連携して実需者に対し指定野菜の供給を行う場合には、従来の登録生産者でなくても、契約指定野菜安定供給事業(数量確保タイプ)による支援を受けられるというものである。
産地連携野菜供給契約を締結して、六次産業化法による総合化事業計画の認定を受けた農業者又は農業者の組織する団体
野菜生産者が外食・加工業者や量販店などと契約取引を行う際のリスクを軽減するため、不作時に出荷数量の不足分を市場等から調達する場合の掛増し費用の一部を支援(契約指定野菜安定供給事業(数量確保タイプ))
(1)地方農政局食品課等へ六次産業化法による総合化事業計画の認定を申請
(2)認定後、農畜産業振興機構に契約指定野菜安定供給事業(数量確保タイプ)を申込み
本誌61~62ページにリーフレットを掲載しているので参考にしていただきたい。