野菜需給部 野菜業務部
行政刷新会議による「事業仕分け」等を踏まえ、平成23年度予算概算決定において、野菜関係制度の見直しが別紙のとおり盛り込まれておりますが、特に、ご注意いただきたい点は以下のとおりです。
指定野菜価格安定制度は、国、道府県、生産者が野菜の種別毎に6:2:2の割合で機構に資金を造成し、野菜の価格が著しく低落した場合、これを財源に交付金を交付する制度で、一定の要件を満たした生産者が直接加入することもできます。
これまで、過去の交付率にかかわりなく100%の資金を造成してきましたが、今回の制度改正により、生産者の資金造成額を品目・種別毎に過去の交付実績に応じて、50%、70%、100%に区分し、生産者の負担軽減を図ることとなりました(別紙2参照)。
なお、50%、70%に区分された品目・種別については、安全性を見込んだ軽減率となっておりますので、これによって交付金の額が削減されることはありません。
また、今回の制度改正により、登録生産者の面積要件も緩和されますので、加入の機会が増えることとなります(別紙3参照)。
この制度については、登録出荷団体及び登録生産者の方から道府県の予算制約によって事業の拡充が困難であるという声が聞かれます。生産者と同額を道府県が資金造成する仕組みになっておりますので、生産者の資金造成額の軽減により、道府県が造成する資金も同様に軽減されます。
当機構が行ったアンケート調査によれば、契約期間中に契約内容が途中で変更されるケースが多いことが明らかとなりました。こうした状況を踏まえ、平成23年度には、契約取引を行う生産者の収入減(価格の引下げ・数量の削減)を補償するPQ事業をモデル的に実施することとなりました。この事業は、道府県の負担を求めず、国と生産者が5:5で負担する制度です。生産者の負担は増加するものの、道府県の予算の制約がなくなるというメリットがあります(別紙4参照)。
これまでの契約関係の事業は、指定産地内で生産されたものを対象としておりましたが、リレー出荷により周年的に野菜を供給する生産者に対する支援は、六次産業化法の特例により、指定産地外の生産者でも受けることができます(別紙4参照)。
当機構としては、野菜の安定供給を確保するために、これらの制度へ加入する生産者のカバー率を向上させることが重要であり、そのような方向でこれらの制度を活用していただきたいと考えております。