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農畜産業振興機構業務方法書実施細則の変更等について

野菜業務第一部
野菜業務第二部


1 独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書実施細則の変更について(業務対象年間の短縮)

 平成18年度指定野菜価格安定対策事業の開始にあたり、新たに18年度を初年度とする契約期間を設定しました。


 「業務対象年間」とは、生産者補給交付金等の交付の業務に関し、機構が登録出荷団体等との間に締結する契約の対象期間であり、各業務区分とも対象出荷期間を3回含む期間として農畜産業振興機構業務方法書実施細則別表で定められています。この業務対象年間ごとに生産者補給交付金等の交付に関する契約は締結され、その契約で定まる交付予約数量を基礎として資金造成、生産者補給交付金等の交付等が行われます。

 このように業務対象年間は3年間としていますが、この期間内の途中で、交付金の交付が多く、資金の残高が少なくなった場合、翌年度以降において交付金を交付する必要が生じてもそれに対応できないこととなります。

 このような事態を招かないよう、業務対象年間を期間の途中で打ち切り、新たな業務対象年間を開始し、資金の再造成を行うことを「業務対象年間の短縮」といいます。

 こうした業務対象年間の短縮は、昭和54年~61年は、交付金が出た業務区分のみ、昭和62年以降は、毎年、全業務区分の業務対象年間の短縮を行っています。これは資金の迅速な再造成の観点とともに、交付予約数量の適正化を図るための予約数量の増減、特例申込みの選択機会の増加等、野菜生産出荷の事情に対応するために行っているものです。

 指定野菜価格安定対策事業及び契約指定野菜安定供給事業においては、平成18年度についても、すべての業務区分の業務対象年間を平成17年度で打ち切り、新たに平成18年度を初年度とする業務対象年間を設定しました。

2 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業におけるオクラの特認野菜としての品目追加について(3月31日官報告示)

 国民消費生活における重要性の高まりと産地からの要望によりオクラが対象品目に追加されました。

 平成18年度予算において、特定野菜等のうち野菜生産出荷安定法施行規則第8条の「特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるもの」(特認野菜)としてオクラの品目追加が認められたところです。対象となる都道府県は、高知県、鹿児島県、沖縄県となっています。


3 野菜構造改革促進交付金助成事業の変更について

 輸入野菜に対抗できるよう、引き続き国内産地の構造改革を進める事業について補助します。

 事業実施期間が、平成18年3月31日から平成19年3月31日に延長されることとなりました



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