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韓国の農業政策の転換と野菜生産・流通の新たな展開(3)
~種子産業の変貌と親環境農業の進展~

社団法人JA総合研究所 基礎研究部
主任研究員 柳 京煕
南九州大学 環境園芸学部
准教授 姜 暻求



Ⅰ.はじめに

 韓国の野菜生産の推移を類別に見ると、果菜類の生産が、最も伸びており、生産額では、この20年間で5倍に増加し、とうがらし、にんにく、しょうがなどの調味野菜を抜いて最大のシェアを占めるようになった。しかし、その成長要因の詳細な分析は行われていない。

 果菜類の生産の増加要因は、苗生産の外部化と親環境農業(有機、転換期中有機、無農薬、減農薬による農業)の進展にあると考えるが、苗生産の外部化については、すでに本誌2005年7月号の「韓国における育苗事情―育苗センターの事例分析を通じて―」において、苗生産の外部化に伴う育苗センターの新しい動向を紹介したところであるが、今回は、それに関連した韓国の種子産業の新たな変化と、野菜生産の成長の新たな展開として、野菜・果樹が占める割合が7割を超えている親環境農業について考察を行う注1)

Ⅱ.種子産業の地殻変動と苗生産

1.種子産業を取り巻く国際環境の変化

 韓国の種子産業をめぐる法体系は、1991年の種子輸入自由化まで食糧種子(穀物)の管理に重点がおかれていたのみで、全体的な農作物の種子管理までには至っていなかった。本格的に法体系の見直しについて議論され始めたのは、1991年以降である。同年は、種子自由化とともに海外採種が初めて認められた年でもあり、種子産業もほかの農業部門と同様に、国際化時代に突入することとなったのである。長い間放置された種子関連法は、当然現実との溝が深く、法体系そのものを是正する方向でさまざまな議論が行われた。特に近年、世界的潮流である知的財産権、特に育成者の権利尊重を盛り込んだ新しい法体系が求められ、その結果として1995年12月に新しい種子産業法が制定・公布されるに至り、同時に政府による遺伝子保護と育成を目指した種子管理体制の一元化が図られるようになったのである。種子産業法の特徴を見ると、次の3点が主要な目的として明記されている。①植物新品種保護、②品種性能管理、③種子保証制度の導入である。また、既存の規制中心の法体系から育成者の権利を保護することにより、種子産業全体を育成する方向で再編された点に、その特徴が見られる。

 法律の改正を急いだもう一つの背景には、WTO体制下での貿易自由化と輸出促進政策が本格化していくにつれ、花卉や果菜類の種子をめぐる国際的紛争が国内で顕著化したこと、それに合せてアジア通貨危機後の国内経済の悪化により国内種子会社のほとんどが、外資系に買収されるなどの国内事情があったと思われる。その後、2002年のUPOV(植物新品種保護国際同盟)加盟を契機に、何回かの改正を通して国際法との整合性確保に力が入れられた注2)

2.種子産業の経済規模

 韓国における種子の市場規模について見ると、2005年時点での韓国国内の種子市場規模は5,200億ウォン(日本円で約390億円)と推定されており、そのうち、野菜が1,500億ウォン(同112億5千万円)、花卉類が1,100億ウォン(同82億5千万円)、育苗向けが1,000億ウォン(同75億円)と推測されている(表1)。

表1 韓国国内種子市場の規模
単位:億ウォン

資料:韓国農村振興庁の内部資料より作成
注:育苗の内容は、主に果菜類

 次は、韓国の野菜種子の生産状況について見る。野菜の場合、9割以上が国内産の種子で賄われているが、2003年度の実績を見ると、輸入額は、およそ2千万ドル(日本円で約18億2千万円)、輸出額はおよそ1千900万ドル(同17億3千万円)となっている。しかし、輸入の場合、海外で採種して国内に持ち込まれた分までが輸入としてカウントされているため、純粋な輸入は2割に満たない状況である。

 表2は、輸出額の内訳を示しているが、だいこん、とうがらし、キャベツ、はくさいの順となっており、これら4品目が全体の約9割近くを占めている。輸出実績を国別に見ると、日本はインドに次いで2位、輸出額に占める割合は約2割となっている。

表2 野菜種子の輸出先と輸出額(2003年実績)
単位:万ドル

資料:韓国種子協会の資料より作成

 対日輸出の内訳を見ると、だいこんだけで輸出額の8割以上を占めている。はくさいまで入れると9割近くとなる注3)。韓国産のだいこん、はくさいの種子が日本へと輸出されていることは、非常に興味深い。

3.種子供給の変化

 1990年代までの韓国の種子供給形態は、零細な農家への供給を行うために、産地商人(種苗商)に頼らざるを得ない状況がしばらく続いた。したがって、流通上、産地商人が占める役割は大きく、透明な流通経路の確立は困難を極めた。しかし、近年、果菜類生産の増加に伴い、種子供給をめぐる産地流通に大きな変化が見られるようになった。それは育苗センターの出現である。育苗センターの登場によって、購入形態が大口化され、種苗商を経由する流通が大幅に減少し、コストが大幅に削減された。このことが、農家にとって苗生産の外部化の促進につながったと思われる。

 前掲の表1で示されているように、育苗センター向けの大量供給へと変わりつつあることは特筆すべきである。韓国の大手外資系の種子企業への聞き取り調査(2005年実施)によると、種子会社から育苗センターへの直接供給がここ4~5年の間、全体の供給量の4割を超えているという。わずか4~5年で流通経路を変えるほど、育苗センターの成長はめざましい。以上のように、野菜生産の成長に伴う他園芸部門への影響は年々大きくなっている。

Ⅱ.親環境農業政策

 「親環境農業政策」とは、日本でいう有機栽培と特別栽培(減農薬、無農薬)の双方が含まれていると定義されている。

 韓国の親環境農業の歴史は、1991年に韓国の農林水産部(後に韓国農林部に改編)は「有機農業発展企画団」を設置し、検討に入ったのが大きな契機となった。その後、1994年12月に韓国農林部の「環境農業課(後に「親環境農業課」に改編)」が設置され、環境農業の政策開発、育成支援業務が本格的に進められた。

 このように親環境農業へと急速に傾斜した背景としては、まず農業部門への自由化の進展が急速であったにも関わらず、それに対応できるような政策が十分に開発されなかったことに加えて、農業基盤の脆弱性が社会維持そのものの脅威となり、新しい政策開発が強く求められた結果である。その後1996年には、今後の親環境農業に対する中長期計画として「21世紀に向けた農林水産環境政策」が樹立された。内容を見ると、1996年から2010年までに親環境農業を基礎確立期、普及期、定着期の3段階に分けて、環境農業育成を推進することを目標としている。また1997年12月13日に、親環境農業育成のための「親環境農業育成法」を皮切りに、これに付随する親環境農業関連法が次々に制定・施行された。さらに、親環境政策との有機的な連携を強化し、生産者への所得補填を目的とした「直接支払い制度」を導入・実施するなど、「親環境農業政策」を一貫した体制で推進する基盤作りが進められた。

 その後、2006年に一層の親環境農業の奨励を目的として、既存の「親環境農業直接支払い」制度に水田部分を拡充し、既存の畑の部分を合わせて新しくスタートさせた。

1.認証制度の変遷過程

 非慣行栽培農産物の認証制度が本格的に始まったのは、1993年12月に導入した「有機・無農薬栽培農産物に対する品質認証制度」である。しかし、この制度は強制力を持たなかった。その後、非慣行栽培農産物の表示に対する消費者の不信が問題となり、1997年3月に「農林水産物加工産業育成および品質に関する法律」を改正し、非慣行農産物の表示制度を法律に基づいて管理するようになった。同法は、農林部令で非慣行栽培農産物の品質基準を設け、その基準に適さない農林物質に有機農産物の表示を禁止し、違反者は処罰することとしている。

 しかし、この法律は、①品質基準に適しているか否かを生産者自らの判断に任せていること、②国際的基準に適していないこと、③消費者団体からのより的確な品質管理が求められたこと、などの理由から改正の要求が浮上した。他方では環境に優しい農業(親環境農業)育成への政策的要求が、「親環境農業育成法」導入の論議を引き起こした。これらの社会的な背景によって1997年12月に「親環境農業育成法」が制定され、1998年12月に同法が施行された。

 同法の制定によって「農林水産物加工産業育成および品質に関する法律」から有機農産物の表示を削除し、「親環境農業育成法」へ移管した。これによって非慣行農産物の概念がより明確になり、第三者(認証機関や国立農産物品質管理院(以下、「管理院」と略する)によって品質が適しているか否かを判断することとなった。しかし、この段階では「認証制度」ではなく、「表示に関する制度」であり、その上、コーデックス基準注4)より緩やかな基準であったため、2001年1月に改正が行われ、強制的な認証制度となった。また、基準もより国際基準に近づかせると同時に輸入品の取り扱いも盛り込まれた。

2.制度の仕組み

 前節で見たように、韓国の非慣行栽培農産物認証制度は、「親環境認証」で一元化されている。つまり、親環境認証の枠内に、日本の有機農産物と特別栽培農産物に相当する農産物(転換期有機農産物、無農薬農産物、減農薬農産物)が含まれている。

 親環境農産物の分類基準については表3にまとめた。

表3 親環境農産物の基準

資料:韓国農林部の内部資料を参考に筆者が作成

 有機農産物加工食品は、親環境認証の対象に含まれていないが、畜産物は、含まれている。この点に留意しながら、認証の仕組みを見てみよう(図1)。

図1 親環境農産物認証の仕組み

資料:韓国農林部内部資料より作成

 まず、生産者が「管理院」、または、認証機関に親環境認証を申請する。その際、「管理院」に申請する場合は、申請書、生産計画書、営農関連資料を添付する。認証機関に申請する場合は、認証機関によって若干の違いはあるが、申請書、生産計画書、営農関連資料に加えて、地方自治体からの教育確認書および推薦状を添付する。申請を受けた「管理院」、または、認証機関は、実地調査などの審査を経て、申請者に認証結果を通知する。認証された生産者は、生産計画に基づいて生産するが、その過程で調査が行われる。その後、生産者自ら「親環境農産物認証マーク」を添付し出荷する。出荷後、市販品は「管理院」が抜き打ち検査を行う。

 韓国政府は、UR(ウルグアイ・ラウンド)以降の輸入農産物と国内産農産物の差別化を図るために、政策的にこの制度を導入したことは度々指摘したとおりであるが、その後、国際的な動きを汲み取り、有機農産物の認証制度を法制化した。

Ⅲ.親環境農業の動向

1.親環境農産物の生産推移

 統計資料を見ると、親環境農業は大きな進展を見せている。親環境農業に取り組んでいる農家戸数は、1999年には、わずか1,306戸であったが、2007年には、13万1,460戸にまで増加した(図2)。

図2 親環境農業の年度別推移

資料:農産物品質管理院のウェブサイトより作成

 同期間の作付面積は、875ヘクタールから、12万2,882ヘクタールに増加し、農家戸数、面積ともにおよそ100倍以上の成長を見せている。生産量も同様に、同期間に2万7,000トンから178万5,000トンまで増加した。特に2001年以降の増加率が顕著であり、「直接支払い」制度の拡充時期と重なることから、一定の政策的効果はあったと思われる。ただし、政策的な意図によってもたらされた外延的な増加とは対象的に、内実ある生産体制の確立には、ほど遠い感じがすることも否めない。

 端的な例として、図3に示したように、韓国の親環境農業の成長は、ほとんど減農薬農産物の増加によってもたされた。

図3 親環境農産物の認証別出荷量の推移

資料:農産物品質管理院のウェブサイトより作成

 2010年より減農薬の認証制度が廃止されることに伴い、今後の親環境農産物の生産にどのような影響を及ぼすのかについて目が離せない状況である。

 さらに、表4により、作物の種類別に認証割合を見ると、いずれの作物も無農薬・減農薬農産物の割合が多いことがよく分かる。無農薬・減農薬農産物の割合が一番少ないいも類でさえも8割程度を占め、ほかの作物は、ほとんど9割以上が無農薬・減農薬農産物によって占められている。

表4 作物別認証の取得割合(2006年度)

資料:農産物品質管理院のウェブサイトより作成

 一方、有機農産物の認証割合が高いものは、野菜類・いも類であるが、それぞれ9パーセント、10パーセント台に留まっている。

 政策主導によって量的膨張を重ねてきた親環境農産物の現状がここにあると思われる。しかし、現在消費拡大のために、制度の簡素化が進められており、2010年から減農薬農産物の区分廃止も決まっている。認証制度の改善を図っているものの、中身をどこまでのレベルまで上げようとしているのか、さらに、生産サイドは、これに対応できるかについての言及がほとんどなされておらず、大きな課題として残されている。何でも有機農産物の認証を与えればそれでよいとは思わないが、政策目標そのものが一段と厳しくなる中、今後、いかにして制度の改正に対応した生産が展開できるかが大きな課題である。

2.親環境農産物の供給形態

 韓国農林部の推定によると、現在の親環境農産物の供給形態は、全生産量の35パーセントが契約栽培とみられている。一方で、消費者が親環境農産物を購入する際の一番の阻害要因として、価格の高さ(41パーセント)、次に生産・流通過程の信頼性の低さ(32.7パーセント)注5)があげられていることなどから、供給形態に限界も見られる。したがって、零細な生産者によって担われている流通機能の一部を企業が担うような動きも加速している。まだ豆腐などの一部の加工品が中心ではあるが、チェーン店の拡大を通して、安全・安心などの付加価値を前面に出したブランド戦略を行っている。各種資料から検討する限り、今後これらの流通業者の成長に伴い生産の組織化が進むことに大きな期待が寄せられているように見受けられる。

 韓国農林部は、今後、直売とともに、卸売市場における親環境農産物の取扱量の増加や物流センターの建設・運用などを通じて、大量生産・流通に耐えるインフラ構築を目指すこととしている。

 韓国農林部の資料によると、親環境農産物の販売所は、全国のデパート、大手量販店を網羅しており、およそ1,000カ所を上回っている。少し規模が大きい食品売り場には、必ず親環境農産物の販売コーナーが設置されていると考えても間違いではない。消費者にとっては、一般農産物と同じように身近に購入ができる環境にある。

 韓国調査の経験から言えることであるが、韓国の消費者は、日本の消費者より遥かに親環境農産物(有機農産物など)への市場接近が容易である。それは、韓国独特の高層の大型マンションが連なり、人口が一極に集中している住居形態と、それに伴い隣接して立地している大型店舗の存在が背景にある。

3.価格形成の特異性

 表5は、2007年3月8日のソウル市の大手量販店で販売された親環境農産物の平均価格を示したものである。ただし、これはほとんどの品目で有機と無農薬の区分しかされておらず、さらに、ある1日の市中価格であることを考慮して見るのがよいと思われる。

表5 親環境農産物の価格
(単位:韓国ウォン、%)

資料:韓国農水産物流通公社のウェブサイトより作成

 この表を見る限り、多くの品目で無農薬の方が有機よりも若干価格が高くなっているが、価格差はさほど感じられない。しかし、親環境農産物と一般農産物の価格差は歴然である。平均で1.6倍の価格差が存在しており、中でもエゴマの価格差が一番大きく2.4倍(親環境農産物は100グラム単位、一般は200グラム単位であるために、実際に4倍以上の差が生じる)となっている。

 参考までに、2005年の親環境農産物と一般農産物の年間平均価格差についてのデータ(表6)を見ると、調査対象は8品目であるが、平均価格差は2.14倍である。そのうち、ねぎだけが4.19倍と突出しているが、ほかは1.40~2.73倍に分布している。

表6 2005年の親環境農産物と一般農産物の価格差

資料:キム・チャンギル、その他「国内外親環境農畜産物の生産および認証実態」韓国農村経済研究院、2006年、255項より引用

 親環境農産物の認証別の価格差は、あまり生じていないが、一般農産物の2倍近くまでの価格差が生じることは、どのように理解すればよいのだろうか。

 まず、消費の両極分化が既に始まっていると見てよいだろう。

 政府の計画が順調に進めば、2010年の親環境農産物は、全農産物の10パーセントを占めることになる。

Ⅳ.おわりに

 以上、考察したとおり、野菜生産、とりわけ果菜類生産は、その進展に伴い種子産業や親環境農業に大きな影響を与えている。種子産業は、短期間に流通構造が変わるほど、大きな変化をみせており、供給構造そのものが、苗(主に果菜類)用に大きくシフトしている。

 一方で、親環境農産物においては、野菜や果樹が占める割合が7割を越えるほど、大きな影響を与えている。

 これまで3回にわたって韓国の青果物の政策や生産・流通について概観してきたが、韓国の青果物生産・流通は「守りから攻めの農業政策の転換」によって急速な発展を遂げたことは事実である。

 しかし、これで国内の農業問題が解決されたとは到底言えない。進展以上に大きな問題に直面している。量販店などの登場によって消費者の購買行動に大きな変化をもたらしているものの、それに向けて対応できる産地は限られている。

 他方では、給食や直販に力を入れる産地が増えている。生産者にとってみれば、さまざまな市場を選択できる幅は、以前に比べ格段に増していると言える。しかし、このような生産者の努力が実を結ぶ前に、FTAの推進などによって輸入農産物が急増している。今後、韓国の政策は、このような国内農産物と輸入農産物の棲み分けが出来る体制の確立に向けて、大きく揺れ動くことが予想される。したがって、親環境農業の推進や、種子および育苗産業の進展に大きな期待が寄せられている。

 また、日韓FTA交渉を控えており、韓国の農政当局は、対日輸出増加を目指すだろう。しかし、同じ境遇に置かれている日韓の農業生産者は、そのような気持ちで見ているだろうか。

 筆者の個人的な考えを述べるならば、農産物を商品として扱う限り、両国の農業を相互に発展させることはできないと思われる。その意味で、これから新たな日韓の農業協力の可能性についてみんなで考えるべきである。

1)
2007年の親環境農産物の品目別出荷量を見ると、野菜で40.8パーセントで一番多く、次に果実が29.2パーセントを占めている(韓国国立品質管理院の資料参照)。
2)
植物新品種保護国際同盟(Union for the Protection of New Varieties of Plants:UPOV)
1961年に作成された「植物新品種保護に関する国際条約(UPOV条約)」が1968年に発効したことにより設立された国際機関。植物の新品種の育成者の権利保護により良質の、例えば耐病性などに優れた新品種を含む多様な新品種の育成の振興および普及を図り、もって農業の発展に資することを目的としており、現在加盟国は64カ国(2007年6月時点)。
3)
輸出・入に関連するすべてのデータは韓国種子協会の内部資料より参照。
4)
消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保などを目的とした国際食品規格
5)
韓国農林部「親環境農業育成5ヵ年計画(2006~10)」2006年より引用。

○ 本文中の韓国ウォンおよび米国ドルの日本円への換算にかかる為替レートは、便宜上2009年9月時点の1米国ドル=91円、1000韓国ウォン=75円で計算した。



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