国際情報審査役付 上席調査役 河原 壽
野菜業務第二部指導助成課 課長補佐 齋藤 邦明
中国の安全性対策は、国民所得の向上、食料需給の改善等による消費者の品質ニーズへの高まりを背景として、農業部が2000年5月から播種から収穫までの生育期間の全過程における残留農薬等の安全性を高める「無公害農産物行動計画」を開始したことにより本格的に始まった。
その後、2002年には農業部から「無公害農産品管理弁法」が公布され、安全性の推進が農業部の重要な業務として位置づけられるとともに、関係省庁の役割・責任を明確化するための省庁間調整が行われ、2006年4月29日に農産物品質安全法が公付された。
本稿では、無公害農産物行動計画から農産物品質安全法が公付されるまでの経緯、同法の意義を考察し、今後の中国における安全性の動向を考察する。
また、5月29日に導入されたポジティブリスト制度に対する中国野菜輸出公司の対応を、併せて報告する。
1 農産物品質安全法
(1)無公害農産物行動計画から農産物品質安全法へ
ア 無公害農産物行動計画
無公害農産物行動計画は、当初の取り組みとして、安全性の基準を作成するなど全国の無公害・安全性を高める目標の設定を行うとともに、北京市・天津市・上海市・深市において2年~3年の期間内に基本的安全性システムを構築することを目標としたものであった。試験的に主要4都市で諸政策を策定・実施し、そのシステムを全国の都市へ拡大することにより安全性の確保を図ろうとするものである。現在では8都市で実施されている。
2000年に安全性の基準の作成が開始され、2001年からは農産物安全検査も開始された。安全性の基準は品目ごとに定められており、「中人民共和国衣行无公害食品」として2001年9月3日に発布、10月1日から実施され、現在も品目が追加され拡充されている。また、農産物安全検査は、当初、その結果は公表せず、農業部の部長名で省・市政府の長官へ通知されていたが、2004年から一般に公表されている。
現在の検査は、野菜、畜産、水産物について中国農業科学院品質検査研究所が年1回行う全国的な検査と、農業部科学技術発展中心が年5回行う地方における検査があり、後者は、2006年には耕種部門では37都市、畜産物20都市、水産物8都市で実施されている。
イ 無公害農産品管理弁法
また、農業部は、2002年に中央農村工作会議により策定された「無公害農産品計画」に基づき、農業部が定めた安全基準に基づき、播種から収穫までの生育期間の全過程における残留農薬等の安全性を高めることを目的とした「無公害農産品管理弁法」(2002年4月29日)を発布し、農業部が業務として行ってきた「無公害農産物行動計画」を政策として位置づけた。
しかし、当該弁法は、生産地の環境基準及び栽培管理に重点をおいた生産における安全性に重点を置き、農業部が定めた安全基準に基づく検査を行う農産品安全センターの整備と無公害農産品制度の導入により無公害農産品生産を推進するという、あくまで農業部が定めた政策にすぎないものであった。
ウ 農産物品質安全法
一方、消費者の品質へのニーズ、特に安全性への関心の高まりを背景として、農業部の業務の重点も量から質へと転換し、無公害農産物行動計画の推進が国全体の重要な政策課題となり、農業部は、農産物の安全性を推進するうえで、その法的根拠が必要となるにいたった。
このため農業部は、法制化を進めるにあたり必要となる各中央官庁の農産物品質安全に係る責任などの調整・明確化を図るため、市場情報局に農産物品質安全指導グループを設置し、各中央官庁の農産物品質安全に係る責任などを明確にしたうえで国務院へ法制化を要請し、2003年の国務院23号文献により各省庁の役割及び責任が明確化されるにいたった。
その後、「どのような安全に関する項目を法律に盛り込むか」「その責務をどこが受けるのか」が関連官庁の間で協議され、2006年4月29日に「農産物品質安全法」が発布され、同年11月1日より施行された。
(2)農産物品質安全法の意義と立法の原則
ア 農産物品質安全法の意義
農業部は、中国報道機関への説明のなかで「農産物品質安全法」注1)公布の意義を四つ挙げている。その中でも重要なものは、「"無公害食品行動計画"などの一連の政策を実施することを通して、我が国の農産物の品質安全に関する水準は大幅に向上したが、関連法規の整備の立ち遅れに起因する問題が日々明らかになってきている」ことをあげ、農産物品質安全法は、「法に基づく行政を推進し、我が国の農産物の品質安全管理に係る法律の空白を埋める客観的な要求に基づく」ものであるとし、「長い間、我が国の農産物の品質安全管理には専門的な法律根拠が欠如しており、農産物の品質安全管理を一定程度難しくし、その有効性と権威性に影響してきた」として、「《農産物品質安全法》の公布は、法律の空白を埋め、体制の刷新、構造の刷新と管理の刷新を推進し、農産物の品質安全管理の新たな局面を切り開く」ものとしていることである。
また、WTO加入など経済のグローバル化の進展にともない農業の対外開放が拡大し、市場競争が激しくなってきていることから、「農産物の競争力を向上させ、農業の対外開放と国際競争への参加に対応する重大な措置」として、農産物品質安全法の公布は、「法律規定に厳格に基づき、農業の標準化を推進し、農産物の品質安全に関する水準を高め」、中国農産物の競争力の全般的な向上を図るものであり、「中国の優位性のある農産物の市場での潜在力をさらに開拓し拡大し、優位性のある農産物の輸出を促進する」ものとしている。
イ 農産物品質安全法の主な内容
農産物品質安全法は8章56条からなり、2000年以降に実施されてきた中国の国内における安全対策を総括する内容となっている。以下は、その概要である。
第1章 「総則」
農産物の定義、農産物品質安全の内容、法律の実施主体、農産物品質安全のリスク評価、リスク管理及びリスク情報の交換、農産物の品質安全情報の公表、安全で品質が優良な農産物の生産、公衆の品質安全教育等の方面に関し規定。
第2章 「農産物品質安全基準」
農産物の品質安全基準体系の整備、農産物の品質安全基準の性質、農産物の品質安全基準の制定、公布、実施の手続及び要求などに関し規定。
第3章 「農産物の産地」
農産物の生産禁止区域の確定、標準化された農産物生産基地の建設、農業投入資材の合理的な使用などに関し規定。
第4章 「農産物の生産」
農産物の生産技術規範の制定、農業投入資材の生産許可及び監督・抽出検査、農産物の品質安全技術の訓練及び普及、農産物の生産記録、生産者の農産物自主検査、農産物業協会の自律などに関し規定。
第5章 「農産物の包装及び表示」
農産物の分類包装、包装表示、包装材質、遺伝子組換表示、動植物検疫表示、無公害農産物表示及び優良品質農産物表示に関し規定。
第6章 「検査監督」
農産物の品質安全に関する市場准入の条件、監視測定及び監督検査制度、検査機関の能力、社会の監督、現場検査、事故の報告、責任追求、輸入農産物の品質安全に関する要求などを明確に規定。
第7章 「法律責任」
各種の違法行為の処理、処罰に関し規定。
第8章 「付則」
ウ 農産物品質安全法の立案における原則
農業部は、農産物品質安全法の立案にあたり、関連する官庁の役割と責任を調整・明確化し、安全性の確保を包括的に実施するため、以下の六つの原則に基づき構成されている、としている。
この原則からも、安全性に係る事項を包括的に整理し、管理する方向性が明確に現れている。
① 法律の空白を埋め、現在の法律と関連させて結び付ける。
主に《食品衛生法》と《商品品質法》にある空白、具体的な内容としては農産物の品質と安全の監視管理を補い、同時に食品衛生などの法律と関連づける。
② 全行程の監督統制と現場の管理を結び付ける。
全行程の監督管理に従うことを基礎にして、農産物の生産地、産地環境、農業投入資材及び生産過程の管理強化に重点をおき、市場准入制度注2)を設ける。
③ 厳格な要求と個別対応を結び付ける。
農産物の生産、加工及び販売は、異なった主体が関連しており、実際の状況に基づくと、多くの農家に対しては、指導、教育と技術指導が重視され、農民専業の経済協力組織、生産企業、卸売市場などの組織化の程度が高い主体に対しては、健全な制度、行為の規範化を重視する。
④ 統一的管理と責任分業を結び付ける。
農業行政主管部門の主体的監視管理の役割を明確にすると同時に、我が国の現行体制を十分に尊重し、関連する職能部門の役割を発揮させる。
⑤ 国際慣例を参考にすることと国情・農業の状況を尊重することを結び付ける。
国際慣例を参考にして我が国の農産物の品質安全管理制度を整備し、同時に、中国の実際の状況を考慮して管理制度の的確性と実行可能性を強化する。
⑥ 政府部門の監督管理と業者の協会を自律したものとして結び付ける。
政府の監督管理を強化すると同時に、農民専業の経済協力組織注3)、農産物業者協会及び消費者団体のサービス機能、自律機能及び監督機能を十分に発揮させる。
(3)今後の安全性の方向
ア 国内対応
農産物品質安全法は、「統一的管理と責任分業を結び付ける」ため、第3条において「県級以上の人民政府農業行政主管部門は、農産物の品質安全に関する監督管理の責任を負う。県級以上の人民政府の関連部門は、職責分業に基づき、農産物の品質、安全に関連する業務の責任を負う」としており、県級以上の人民政府農業行政主管部門による品質安全管理体制を確立するものとなっている。
また、同法では全国に適応される基準や遵守されるべき事項が定められていること、同法が求める安全基準は「無公害農産物」注4)であり、中国で定められている安全基準はこの他に「緑色食品」注5)、「有機農産物」注6)があること、各地域の流通形態にそった措置が必要となること等から、各省・市は、同法に基づき、各地方の実情に合わせた安全基準及びその諸規定を定める必要があるとされている。
今後、同法に基づき、中央政府から細部の規定が公布されるとともに、各省・市により各地方の実情に合わせた規程やマニュアル等が整備されることとなる。
イ 輸出野菜と農産物品質安全法
一方、輸出野菜における安全性は、この法律が定める安全基準には「無公害農産物」の基準が適応されること、輸出農産物の安全基準は輸出国の安全基準に基づき栽培されることから、2002年8月12日に施行された「輸出入野菜検査検疫管理弁法注7)(農業部・国家質量監督検査検疫総局)」に基づき、確保されることとなっている。
ただし、農産物品質安全法には、「農産物の定義、農産物品質安全の内容、法律の実施主体、農産物品質安全のリスク評価、リスク管理及びリスク情報の交換、農産物の品質安全情報の公表」など、安全性に関する幅広い分野が規定されており、同法施行以降の輸出野菜産地は、これらの規定と輸出入野菜検査検疫管理弁法両方の規定に基づき管理されるものとなる。
輸出公司等が基地の登録を受けるためには、「輸出野菜栽培基地登録管理細則」により、300ム(約20ha)以上の規模の野菜生産基地であること、農薬等の生産資材管理能力、栽培等の管理能力を備えていること等が定められている。
2 雲南省における農産物品質安全法への対応事例
2006年9月に行った農産物品質安全法への対応状況の調査は、主に甘粛省の地方都市及び雲南省の農村地帯において行った。甘粛省の地方都市では無公害農産物の基準での栽培を推進しているが、農産物品質安全法への対応は省からの具体的な通知を待っている状況で、その対応方策は策定されていなかった。一方、雲南省の農村地帯においては、早くから県政府による安全性への対策が実施されていたこともあり、先進的な対応を実施していた。以下、雲南省の対応事例を紹介する。
(1)雲南省産地の概要
調査を行った県は、雲南省の省都である昆明市の北に位置し、中国国内の冬季の野菜・果実の産地として全国に出荷されるとともに、欧米、ロシア、日本、韓国などに輸出している。
冬季の野菜の作付面積が20万ム(1.33万ha)、出荷量は15~20万t、金額1.2~1.8億元で、雲南省から出荷される50%が当該県から出荷されている。
たまねぎ、豆類、トマト等など28種類の野菜が栽培されており、トマト、たまねぎ、いんげん、きゅうり、竜眼、ざくろ、なつめの生産基地では無公害野菜の認証を取得している。なお、2006年からは北京市中南海と無公害農産物を出荷する契約を締結している。
(2)農産物品質安全法への対応
当該県では、以前から国の法律に基づき、かつ、地域の実情に合う方法で農産物を栽培する方針を打ち出し、無公害農産物生産のモデル団地を建設するとともに県独自の生産管理マニュアル等(標準化栽培)を作成し、さらに、安全性がより高い緑色食品基準に基づき栽培している。
農産物品質安全法については、インターネットから同法を印刷し、各郷鎮の技術者、各地の農業技術者に配布・検討を開始し、農家に技術指導を行う研修会で同法を配布・説明を行うなど、早くからその対応を進めていた。
同法の規定に従い、包装形態の改善、生産過程の管理についても強化し、独自の市場准入制度を設け、地域及び県外への出荷は、県が定めた基準に合格しないものは廃棄され、県の外部に出荷する物はすべて残留農薬検査の合格証明書がなければ出荷できないこととした。
このため、省や上部の地方政府から補助を受け、出荷場の冷蔵設備や農産物検査センターを整備するとともに、検査職員を2005年の3名から10名に増員し検査体制を整備している。
また、栽培管理では、農薬の域内流通の管理を徹底するとともに、共同防除を取り入れ、現在では、平地では100%、全体で60~70%のほ場で実施している。
3 ポジティブリスト制度に対する野菜輸出公司の対応状況事例
中国の新聞報道等によると、2006年5月29日にポジティブリスト制度が導入されたことにより、中国からの野菜輸出が減少するなど影響が出ているが、9月に現地調査を行った野菜輸出公司の対応状況を報告する。
なお、中国国家質量監督検査検疫総局(以下、「CIQ」という。)は、ポジティブリスト制度に対応するため、各地方のCIQにおいて研修会を開催し、ポジティブリスト制度の詳細な内容などを説明している。
調査地域を管轄するCIQの検査方針の変更
調査地域を管轄するCIQは、2回にわたる研修会を開催し、ポジティブリスト制度の詳細な内容と検査方針の変更について説明した。その中でCIQは、
①輸出入野菜検査検疫管理弁法に基づき登録された自社管理ほ場で生産された農産物のみが輸出許可されるがその場合、輸出企業による自主的な残留農薬検査とCIQ検査の両者の結果を基に合否を決定すること
②CIQは、ほ場と加工工場の不定期検査を行うため、検査員2名(1名野菜担当、1名肉類担当)を主要輸出企業が位置する都市に常駐させるとともに、全てのサンプル抽出をCIQ職員が行うこと
の2点の主要な変更点を企業の品質管理者に説明した。
輸出野菜の残留農薬の最終的な確認はCIQが行うが、自社での検査も促しダブルチェックによる検査精度の向上を目指している。自社検査態勢が整っていない輸出公司は、事例調査の範囲であるが民間の検査機関に委託し検査を行っている。
なお、CIQの検査で残留が確認された輸出公司は、確認された農産物の輸出が6ヶ月間停止となる処分を受ける。
(2)生鮮・冷凍等輸出公司の対応
①CIQの検査方針の変更に伴う対応
上記CIQの検査方針の変更を受け、以下に述べる検査方法の改善やコストダウンに向けての取り組みが開始されつつある。
具体的には、すべての生産ほ場を自社で管理するため、従来の大規模経営農場主との契約栽培を取りやめ、借地をしてすべてのほ場を自社の職員が栽培・管理することとしている。
大規模経営農場主との契約栽培は、村や郷鎮政府の仲介等により農民から借地し団地化された農場を経営する農場主との間で、種子、肥料・農薬などの資材の提供(販売)、栽培指導を行い、公司の経営の効率化向上を図りつつ安全性を確保し、管理コストと栽培リスクを低減するものとして導入されたものである。
今回の自社生産管理ほ場の拡大方針により、借地料や労賃などのコスト上昇が懸念されるため、効率的な栽培・肥培管理が行えるよう、村との契約により1,000注8)ムを超えるほ場の借地化などを通じて農場の規模拡大と団地化を推進することとしている。
②残留農薬の検査方法の改善
当該公司では、従来から輸出先国の安全基準に基づいて独自の検査態勢を整備してきており、ポジティブリスト制度導入に当たっても日本の企業からの情報提供に基づき準備を行っていたことから、調査時点では当該制度の導入による大きな混乱や影響はなかった。ただし、ポシティブリスト対策として、収穫前の残留農薬検査において農場担当者、検査室担当者、調査公司工場担当者の三者が同時にサンプル抽出する方法を新たに採用し、検査精度の向上を図っていた。
このような自社管理ほ場の拡大と検査方法の強化により、コスト上昇や残留農薬検査時間の延長といった問題が想定される。実際に調査先の公司からは、検査期間が長くなり、顧客の要望に応じた迅速な輸出が難しくなっていると話していた。
4 今後の輸出野菜産地
以上のように、今後の中国国内向けの安全対策は「農産物品質安全法」に基づき推進され、輸出向けの安全対策は「農産物品質安全法」及び「輸出入野菜検査検疫管理弁法」の管理体制などの諸規定、及び、輸出国の安全基準に合わせて推進されることとなる。
従って、国内向け産地においては、「農産物品質安全法」への対応ができない産地は淘汰されることとなる。
また、輸出野菜産地においては、ポジティブリスト制度への対応ができない産地は淘汰されるとともに、自社生産基地による生産コスト上昇を抑制するため、効率的な管理、農薬残留検査が可能となる「団地化された規模の大きな産地」の形成が推進されることが推測される。
注1)「農産物品質安全法」の全文は紙面の都合で割愛せざるを得ないが、農畜産業振興機構ホームページの「サイト情報 → 国際情報ウォッチ → 海外トピックス平成18年5月分(5月19日発)」にて仮訳を提供しているので、参照していただきたい。
注2)市場准入制度
各地域の都市が実施する検査制度で、調査事例では、産地卸売市場及び消費地卸売市場で残留農薬等の検査機器を導入し農薬安全検査の実施などを義務付ける制度であり、「無公害食品」として認定された食品の流通を管理するもの。
農産物品質安全法以前では、法律に基づく対処方法がなかったため、当該制度を導入した都市のなかには、市場准入制度のなかに「無公害食品」の基準に違反すると卸売市場に出荷できなくなるなどの措置を取り入れている。
注3)農民専業の経済協力組織
現在、農民専業の経済協力組織に係る規定等が検討されているが、日本の農業協同組合に相当するものが予定されている。
注4)無公害農産物(中国農業部)
「無公害食品生産標準」で定められた残留農薬等の安全基準を満たした農産物。
注5)緑色食品(中国農業部)
無公害農産物よりも厳しい安全基準。
当該基準には、緑色Aと緑色AAの二つのクラスがあり、緑色AAは有機農産物と定められている。
注6)有機農産物
国家環境保護総局傘下の有機食品認証中心が管轄する有機食品基準。
注7)輸出入野菜検査検疫管理弁法
生鮮、加工用輸出野菜は「検査検疫機関に登録した輸出野菜栽培基地」で生産されたものでなければ輸出が許可されない。
注8)1ム=6.667a、15ム≒1ha