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情報コーナー


台風被災農家に対する支援のための金融措置について

独立行政法人 農畜産業振興機構
総括調整役 中 山 尊 裕


 本年は、過去に例のない10個の台風が上陸し、全国の、特に秋冬期向けの野菜産地に大きな被害が発生しました。

 台風で被害を受けられた農家には、次のような支援の融資がありますので御活用下さい。


1 農業経営維持安定資金(災害等資金)

  緊急に経営を立て直すための費用や減少した収入を補う費用を農林漁業金融公庫から融資


2 農林漁業施設資金(災害復旧施設資金)

  農業施設、共同利用施設の災害復旧に必要な費用を農林漁業金融公庫から融資


3 農業近代化資金

  農業施設、小規模な農地の改良、復旧に必要な費用を農協、銀行、信金から融資


4 天災資金

  平成16年台風第15号、第16号および第18号による被災農家に対して、種苗、肥料、農薬の購入費など当面の経営に必要な資金を、農協、銀行、信金から融資


(注)1.特別被害地域とは、被害者のうち特別被害者が1割以上である区域であって、都道府県知事が指定する区域をいう。(北海道、秋田県、山形県、広島県、山口県および福岡県が対象)

   2.激甚とは、天災融資法と併せて激甚災害法の適用を受けた災害をいう。(北海道、秋田県、山形県、山口県および福岡県が対象)

   3.貸付期間は、平成17年3月31日までの期間である。



5 上記のほか、農地又はその保全・利用上必要な施設の復旧に必要な資金(農業基盤整備資金)を農林漁業金融公庫から借りることができます。〔利率:0.8~1.8%、償還期限25年(うち据置期間10年)以内)〕



6 既存の借入金の償還猶予等

  既に借り入れた資金の返済が困難な場合は、償還期限の延長などにより償還の猶予を受けることができます。

  必要な方は、融資を受けた金融機関にご相談ください。



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